監理部若しくは海運支局)が職権によって必ずこれを点附するものであるが、総トン数20トン以上100トン未満の船舶にあっては無線局を開局しようとすれば、まず管海官庁より信号符字の点附を受け、しかる後に電波監理局へ無線開局の申請手続きをとることとなる。 (6)船舶国語証書 船舶国語証書は、総トン数20トン以上の日本船舶に対して交付されるものであって、船舶が日本国箱を有すること及び当該船舶の同一性を証明する公文書である。 これは、船舶の新規登録が完了したときに、当該船舶の船籍港を管轄する地方運輸局長又は神戸海運監理部長若しくは海運支局長より所有者に交付されるものである。 船舶国籍証書は、その性質上必ず船舶に備え付けておかなければならないものである(船員法(昭和22年法律第100条)第18条)。 船舶国籍証書には、次の内容力が記載されている。 (1)船舶番号 (2)信号符字 (3)船舶の種類(汽船、帆船の別) (4)船名 (5)船籍港 (16)船質 (7)帆船の帆装 (8)機関の種類及び数 (9)推進器の種類及び数 (10)造船地 (11)造船者 (12)進水年月 (13)尺度 (14)総トン数 (15)容積 (16)所有者名
前ページ 目次へ 次ページ
|
|